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2020.05.21

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(国の新制度)について【LINE申請ができるようになりました】(5.27更新)

『学生支援緊急給付金』の申請がスマートフォン(LINE)からできるようになりましたのでお知らせします。
郵送手続きが不要となりますので、今後申し込みをする方は、以下QRコードを読み取り申し込みをしてください。

◎QRコード
スマホでQRコードを読み取ると申請フォームに移動します

スマホの方は、以下ののアドレスから申請フォームに移動します
https://gakusei-kyufu.lineml.jp/t/97027873

・必ず学生本人が申請してください。(保護者からの申請は不可)
・すでに申請書類を郵送されている方は、再度申請していただく必要はありません。

 

◎スマホでの申し込み期限
6月7日(日)まで ※郵送の必要がない分、締切を遅らせています。

 

◎申請方法の案内動画

◎支給対象の要件に関する補足
文科省が公表している資料から、支給対象者の主な要件を整理すると、次のとおりとなります。

これらの要件をすべて満たしている必要はなく、こうした要件を考慮した上で、経済的理由により

修学の継続が困難であると大学側が認める者は対象となります。要項を少し見ただけで自分が対象に

ならないと思い込まず、よく確認するようにしてください。

ただし、最終的には大学に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されますので、申込者多数の
場合は、採用されないこともあります。

(1)家庭からの仕送り額が年間150万円未満(授業料を含む)である
(2)原則として自宅外で生活している
(3)生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
(4)家庭(両親のどちらか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
(5)新型コロナの影響でアルバイト収入が大幅に減少している(前月比で50%以上減少)
(6)日本学生支援機構の奨学制度(給付奨学金・一種奨学金)を受給している ※留学生を除く

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、文部科学省において「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。

この給付金の支給対象となる学生は、大学教学事務室 学生生活窓口に申請していただき、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。

支給対象の要件を満たす希望者は、申請の手引き(学生・生徒用)を確認のうえ、以下のとおり申請してください。

◎申請方法(※5/27よりスマートフォンからの申請が可能となりました。上記QRコードを読み取り申し込みをしてください

[1]本ページ下部にある、「学生支援緊急給付金申請書」【様式1】と「誓約書」【様式2】をダウンロードする。

[2]「学生支援緊急給付金申請書」【様式1】に必要事項を入力したものをメールに添付し、教学事務室 学生生活窓口のアドレス(gakusei@office.kyoto-art.ac.jp)へ送信する。

メール件名:学生支援緊急給付金制度を申し込みます

メール本文:学籍番号、氏名

メール添付:様式1を必ず添付してください

 ※本人特定のため、必ず大学発行のメールアドレスより送信すること。

 ※本メール送信後に、必ず以下[3]の必要書類をすべて準備し、郵送にて手続きをしてください。

[3]「「学生支援緊急給付金申請書」【様式1】・「誓約書」【様式2】をプリントアウトし(入力してプリントアウトしても可)、必要事項を記入したうえで、他の必要書類(*)とあわせて、教学事務室 学生生活窓口宛に郵送する。

(*)必要書類については、上記申請の手引き(学生・生徒用)内(P.7)に説明があります

■申請書類郵送先

〒606-8271

京都市左京区北白川瓜生山2-116 京都芸術大学 教学事務室 学生生活窓口

“「学生支援緊急給付金」申請書類在中”と封筒表面に書いてください。

 

◎申請期限  2020年6月5日(金)書類必着

 

【重要事項・留意事項】

・申請にあたっては、上記「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を必ず熟読し趣旨および内容をご理解ください。

・国より各大学等に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。支給対象の要件を全て満たしている者を大学が推薦すると定められており、配分された推薦枠数を超える申請があった場合等には、採用されない可能性があることをご承知おきください。

・給付金の申請及び問い合わせは、学生本人がしてください。

・必要に応じて申請時に、教学事務室学生生活窓口担当者から学生本人に、ヒアリングをすることがあります。

・支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければなりません。

 

◎対象者
通学部在学生(学部生・大学院生)で、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方

◎支給金額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円

◎支給対象者の要件(基準)
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

1.以下の①~⑥を満たす者
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※ 3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)

1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

(参考)「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』ウェブサイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

 

「学生支援緊急給付金申請書」【様式1】  「誓約書」【様式2】

 

■お問い合わせ窓口

教学事務室 学生生活窓口

gakusei@office.kyoto-art.ac.jp TEL:075-791-9165

平日:午前10時から午後4時まで / 土日祝:休止

*緊急事態宣言の発令により、教職員の出勤体制を最小限としているため、お問い合わせは原則、

メールでお願いいたします。また、回答に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。