2021.11.02

【重要】留学生の入国・再入国にかかる公欠手続きについて

留学生の入国・再入国に関する公欠手続きについて、改訂いたしました。(2021年11月1日付)
再入国する留学生、新規入国する留学生の皆さんは、必ずご確認をお願い致します。

再入国する留学生

コロナ禍の水際対策により、海外から日本へ再入国する際は、一定の待機期間が必要となります。長期休暇などで一時帰国し、日本へ再入国する場合は、この待機期間と授業期間(ガイダンス含む)が重ならないように渡航スケジュールを計画してください。また、授業期間中の一時帰国は、原則認めませんが、やむを得ない理由により帰国が必要となった場合は除きます。いずれの場合も、事前に学科教員へ相談のうえ、①海外渡航届、②公欠届の手続きを行ってください。

①海外渡航届:渡航の2週間前までに提出が必要(学科長承認が必要)
②公欠届:渡航先を出国する日の前日までに提出してください。

公欠期間:渡航先を出国した日から、水際対策により自宅等待機を要請されている期間(※)。
※ワクチン接種の有無、渡航先によって期間は異なります。また、待機期間は帰国日の翌日から起算します。

【注意】
公欠手続きについては、日本出国前に海外渡航届(渡航の2週間前までに提出が必要)を提出済みであり、学科長承認を得ている場合のみ手続き可とします
海外に滞在し、授業に参加できない期間については、公欠の対象とはならず欠席となります。オンラインまたはオンライン併用で実施している授業は出席可能ですが、対面授業についてはオンライン対応の措置をとることはできませんので、授業期間の海外渡航については学科教員と事前によく相談してください。

入国できない留学生(新入生等)

新型コロナウイルスの影響により、ビザが発給されずまだ一度も日本へ入国できていない留学生については、入国制限が緩和されたら速やかに入国できるよう準備をお願い致します。入国日が分かり次第、①海外渡航届を提出してください。また、入国時の自宅等待機期間については「公欠」の扱いとすることが出来ますので、出国前日までに②公欠届を提出してください。

①海外渡航届:入国可能となった時点ですみやかに提出してください(入国日・便名が確定次第)。
②公欠届:国を出国する日の前日までに提出してください。
公欠期間:国を出国した日から、水際対策により自宅等待機を要請されている期間(※)。
※ワクチン接種の有無、渡航先によって期間は異なります。また、待機期間は帰国日の翌日から起算します。

【注意】
※対面授業については、学科でオンライン併用が可能な場合や、代替課題等により授業の目標を達成できる場合については、海外からの受講も可とします。ただし、選択科目については、授業の目標・内容によってはオンラインで受講いただけない科目もありますので、各学期の履修時に、履修計画について学科教員とよく相談してください。

 

 

【改訂後の公欠手続き】※海外渡航届の事前提出・学科長承認が必要です。

事由 必要書類 手続き時期 登校停止(公欠)期間
海外からの再入国者(水際対策による自宅等待機を要する者) 海外渡航届(日本出国2週間前までに提出し、承認されたもの) 現地出国日の前日まで 水際対策により自宅等待機が定められた期間まで(再入国日の翌日から起算する)。
海外からの新規入国者(水際対策による自宅等待機を要する者) 海外渡航届(入国可能となった時点で速やかに提出すること) 現地出国日の前日まで 水際対策により自宅等待機が定められた期間まで(再入国日の翌日から起算する)。