2020.08.04
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、アルバイトの休業補償を得られなかった方へ(休業支援金・給付金のご案内)
アルバイト先が新型コロナウイルスの影響を受け、シフトを減らされてしまった・もしくはシフトに入れなくなってしまったものの、アルバイト先から休業手当を受けていない方は、休業支援金・給付金に申請することができます。
休業支援金・給付金に関しては、これまでは事業主のみが申請可能でしたが、この度労働者(アルバイトの方)から申請ができるようになりました。
【対象者】
令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示を受けて休業し、休業手当の支払を受けられなかった中小企業の労働者
例)新型コロナウイルスの影響を受けたアルバイト先の都合でシフトを減らされてしまった・もしくはシフトに入れなくなってしまい、その際の休業手当を受けていない場合
◎複数の事業所(アルバイト先)での休業について申請する方に関しては、同じ期間について別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますので、必ず全てまとめて申請してください。
◎申請書類を作成する際は、事業主(アルバイト先)の協力を得る必要があります。
◎既にアルバイトを辞めてしまっていても、条件を満たし、書類を提出できれば申請をすることができます。
【手続き方法】
厚生労働省へ直接郵送・オンライン申請
(※オンライン申請は厚生労働省の準備が完了次第開始予定)
以下のサイトの「申請手続」欄に、申請方法の詳細と、各種申請書等が掲載されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・給付金Q&A】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf
【お問い合わせ】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15