2020.05.13
新型コロナウイルスの影響による日本への入国が困難な外国人留学生の休学の取り扱いについて (受付期間延長等について)
4月1日に案内をしました休学の取り扱いについて、以下の通り変更があります。新たに休学を希望する場合は、教学事務室 学生生活担当までメールで申し込んでください。
<修正箇所>
・日本へ入国できない期間を5月13日から5月末日(5/31)に修正をしました。これに伴い、休学受付期間も5月末日に変更します。
・今回の休学年数は、「休学時在籍料及び休学年数に関する内規について」に定める通算年数に加算しません。つまり、通常、休学は2年(兵役は3年)までですが、今回休学を1年間したとしても問題ありません。
(以下は、4月1日付けの案内から修正をしています。)
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日本政府が行う新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置により、日本に入国することができない外国人留学生の新入生ならびに在学生のみなさんに対して以下の対応を行います。
【対応内容】
日本政府が行う新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置により、2020年5月末日までの期間に日本への上陸が拒否される地域に滞在している外国人留学生が2020年度に休学を希望する場合、休学時在籍料を免除します。
※新入生は、進級要件等を考慮し1年間の休学とします。
※在学生は、通年休学または前期休学のいずれかを選択可能です。前期休学後、通年休学に延長する場合も在籍料は徴収しません。
※今回の休学年数は、「休学時在籍料及び休学年数に関する内規について」に定める通算年数に加算しません。
■注意事項
2020年5月31日までに日本国内滞在中の外国人留学生は本対応の対象外となります。
自己都合による休学は通常休学となり、在籍料が必要となります。
【申請方法】
本対応による休学を希望される留学生の方は、以下の内容を下記の担当窓口にメールにてお送りください。内容を確認し休学手続きに関する詳細を別途ご連絡いたします。
・学籍番号(受験番号):
・学科/コース名:
・名前:
・滞在国/地域名:
・希望する休学期間(在学生のみ):
【担当窓口(問い合わせ先)】
京都芸術大学 教学事務室 学生生活窓口
Mail : gakusei@office.kyoto-art.ac.jp Tel : 075-791-9165