大学生によくあるトラブル・対処法
誰しも普段から、「自分はトラブルに巻き込まれるかもしれない」とはあまり考えていません。
ですが、トラブルに遭遇してしまったときの対処方法や情報を知っておけば、未然に防ぐことができる可能性も高くなります。
しっかりと自己管理・自己防衛を行い、それでもトラブルに巻き込まれた時、または、その危険を感じた時は、一人で悩まず、早急に警察、教学事務室学生生活窓口にご相談ください。
カルト団体に注意
大学のキャンパス内やその周辺において、「サークル」等を装い大学生を勧誘する宗教団体があります。
特に新入生や下宿生がターゲットにされることが多く、これらの団体の中には、音楽やスポーツ、ボランティア、自己啓発、国際交流という名目で勧誘したり、楽しそうなイベントや合宿などへの参加を促し、近づいてきたりします。
勧誘する人物は、本学でも、下宿先を突然訪れ、アンケートへの記入や団体への勧誘を行う事例も報告されており、過去には大学の敷地構内において卒業生と名乗って声をかけ、勧誘をしていたケースもあります。
<勧誘の手口>
- サークルへの勧誘やアンケート調査のみならず、何か物を尋ねるなどして声を掛けてくる
- 世間話や趣味などの話題から親しくなり、住所・電話番号・メールやLINEのアドレスなどの個人情報を聞き出す
- メールやLINEでの交流、お茶や食事の機会を設けるなどして、徐々に団体の理念をすりこんでいく
- セミナーや合宿に参加するように勧める
こんな「勧誘」をされたら注意しましょう
- 幸福や命について考えませんか?
- アンケートに協力してください
- 友達になってください
- 日本語教えてくれませんか?
- 留学生との交流ができますよ
- ゴスペルに興味はありませんか?
- 英会話サークルに入りませんか?
- ヨガや占いなどに興味はありませんか?
- 就活のアドバイスをしてあげる
- 悩みがあるなら相談に乗るよ
トラブルに巻き込まれないために
- 団体名と活動実態が違うサークルは、要注意!!
- おかしいと思ったらきっぱり「必要ありません」と断る
- 友人や家族、大学に相談する
- 情報操作・情報規制をされたら相手にせず、すぐ逃げる
- 下宿を訪問してくることがあっても、相手にしない
- 個人情報は簡単に教えない
勧誘当時の説明と実態が違うことがわかったら関わるのをやめましょう。理由など言う必要はなく、話し合う必要もありません。黙って連絡を絶ちましょう。
尚、本学では、学内での宗教勧誘活動は禁止しています。万一勧誘された場合、又は不審な言動を学内で目撃した場合は、すぐに教学事務室学生生活窓口に連絡してください。
自分で判断できないときや不安なことがあれば、教学事務室学生生活窓口に相談してください。
悪質商法に注意
学生をターゲットにした悪質商法は後を絶ちません。
「突然メールが送られてきた」「SNS上で知り合った人と街で会って」など、皆さんの周りにはいろいろな手段を使って高額な商品を購入させようとする、いわゆる「悪質業者」が存在しています。
また近年では、学内・学外において、サークルの勧誘のような素振りで声をかけ、名前や住所・電話番号・メールやLINEのIDなどを聞き出そうとする人たちもいるようです。「簡単にもうかる」「いい話がある」などといって誘ってくる、正体不明の団体によるアンケートや募金などで個人情報の記載を求められたときは、特に注意してください。
事例(本学学生が実際に被害にあったケース)
SNSを通じて知り合った人から、投資のセミナーに誘われて行くと、「すごい人を紹介してあげる」と言われ実際に投資でお金を儲けている状況を説明された後、投資用教材の購入を勧められた。「お金がない」というと、「学生ローンを借りればよい」と消費者金融を紹介され、そのまま借入してしまった。
被害に遭わないために
- むやみにアンケート等に応じない。特に住所・電話番号欄の記入は注意する。
- “おいしい話”と思ったら十分警戒し、自宅や路上で勧誘を受けても、必要がないときはきっぱりと断りましょう。
- その場では契約せず、家族や友人に相談してみる。契約書や申込書の内容を十分理解し、契約内容を明らかにした書面をもらう。
- サイン・押印は簡単にしない。実に覚えのない請求は無視すること。
- 学生証の管理をきちんとし安易に他人に預けたりしない。紛失した場合は速やかに警察に遺失物届を出す。
被害に遭ってしまったらすぐに専門機関に相談しましょう
<相談窓口>
- 悪質商法110番:TEL. 075-451-9449
- 京都市消費生活総合センター:TEL. 075-256-0800
トラブル対処方法・・・クーリングオフ制度
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売等特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与えて、その期間内であれば、消費者から一方的に契約の解除ができるものです。訪問販売や電話勧誘販売等で、消費者が不本意な契約をした場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間もしくは20日間以内(契約の種類によって異なる)であれば、無条件で契約の解除ができます。ただし、通信販売や、店舗販売などで購入した商品は、クーリング・オフができませんので注意してください。
クーリング・オフの方法

- 必ずハガキ等の書面で行います。
- その契約をやめたい旨を書いて両面コピーをとります。
- 郵便局の窓口に行き、「簡易書留」「特定記録郵便」または「内容証明郵便」で事業者に送ります。 ( クレジット契約で購入した場合は信販会社に送る)
- 窓口で書留・特定記録郵便物の記録として、受領証をもらいます。
- この受領証とハガキのコピーがクーリング・オフしたという証明になります。
※クーリング・オフしたいが詳しい方法を知りたい、業者とトラブルになった、自分でどうすればよいかわからない等、困った時は一人で悩まずに上記専門機関に相談しましょう。
アルバイト先でのトラブル
過酷なノルマを設定されたり、残業や過密なシフトを強要されるなどの「ブラックバイト」の問題が増加しています。必ず、雇用時の契約書の内容を確認の上でサインすることが必要です。
事例(本学学生からの実際にあった相談)
チェーン店の宅配ピザ屋でアルバイトをしているが、店長の対応がひどく、ミスをすると「死んでしまえ」と悪態をつかれたり、シフトに入れないというと恫喝されたり嫌がらせをされる。アルバイトを辞めたいと申し出ると、「君が辞めることで店に損害が出る。責任をとれ!」と言われた。
この場合は…
法律としては、退職したい日の2週間前までに辞めることを伝えれば問題はありません(民法第627条により規定されています。)これは、万一、バイト先から引き止めにあって退職を受け入れてもらえない場合でも、自動的に辞めることが可能ということであり、退職の意志を伝えてから2週間後には、どんなバイト先からも退職する権利が認められているということになります。
(ただし、雇用契約の期間が定められている場合(「最低1年勤続」など雇用期間に条件がついている契約をしているケース)を除く。)
しかしながら、「暴言を吐く」「恫喝される」「嫌がらせされる」「無理やりシフトを強要される」などの行為を受けている等、雇用先が法律違反を犯している場合には、労働基準監督署に通報すれば適切な対処を行ってくれます。
アルバイトでも労働基準法が適用されます。賃金、労働時間、休暇、解雇などの労働条件や募集・採用、いじめ、嫌がらせなど労働に関することで困ったら、京都労働局に相談することができます。(相談無料)
<相談窓口>
京都労働局京都駅前総合労働相談コーナー:
フリーダイヤル0120-829-100(京都府内限定)
月~金曜 9時~17時
不審者・性犯罪から身を守るために
性犯罪は、ほとんどの場合人通りの少ない時間と場所に被害者が一人でいるときに発生する傾向にあり、 主な手口として以下のようなものがあります。
- 携帯電話やスマートフォンを操作しながら歩く被害者の後方から突然抱きつく
- マンション等で、被害者の後をつけてエレベータに乗り込み、その中でわいせつ行為をする
- 一人で歩いている女性に声をかけ、しつこくつきまとい、わいせつ行為をする
- 無施錠の玄関、ベランダ窓から被害者宅に侵入する
被害を防ぐために心がけておくこと
★外では
- 明るい道、人通りの多い道を選んで歩く。
- 携帯電話は音楽プレーヤーに集中せず、近づいてくる不審者や車に注意しましょう。
- 知らない人にしつこく付きまとわれたら、すぐに110番しましょう。
☆帰宅時
- 自宅の玄関扉の鍵を開ける前に、必ずまわりを確認しましょう。
- 共同住宅の階段、踊り場等の共有スペースでの被害に注意しましょう。
- エレベータ内では、いつでも非常ボタンを押せるように操作盤付近に立ちましょう。
不審者に遭遇したら・・・
すばやくその場から離れ、安全な場所に避難し、すぐ「110番」(警察)に通報しましょう。
「110番」するのをためらう必要はありません!
※翌日等にすみやかに、教学事務室学生生活窓口へ報告してください。
デートDV
デートDVとは?
交際している相手から振るわれる暴力のことです。暴力を使って相手を思う通りに(支配)します。
身体的な暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力など様々な暴力が存在します。
「好きだから、気持ちを通じ合わせたい」「一緒にいたい」というのと、「自分の思いどおりに動いてほしい」「独り占めしたい」と相手をコントロールしたり、「自分のモノ」として扱うのは違うことです。
一つでも当てはまったら、デートDVではないかと考えましょう。
<精神的な暴力>
- 大声で怒鳴る、バカにする
- 交友関係を制限する
- 無視をする
- 行動を監視・制限する
- メールなどをチェックする 等
<身体的な暴力>
- 殴る・たたく・蹴る
- 腕をつかむ・ひねる
- 髪を引っ張る
- 物を投げつける
- 刃物などを突きつける 等
<経済的暴力>
- デート費用を全く払わない
- 借りたお金を返さない。
- 外で働かせない・仕事(アルバイト)を辞めさせる
<性的な暴力>
- 性行為を強要する
- 避妊に協力しない
- 嫌がっているのに裸等を撮影する
恋人は「自分のモノ」ではありません。自分の心やからだを大切にできるのは自分自身です。暴力をふるわれていい人などひとりもいません。一人ではどうしたらいいかわからないとき、迷ったときには、下記のような相談窓口があります。
※電話でも相談できます。
京都府家庭支援総合センター | DV相談専用電話:075-531-9910 相談方法:電話相談、面接相談 |
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京都市DV相談支援センター | 075-874-4971 相談方法:電話相談、面接相談 |
ストーカー被害に遭わないために
ストーカー行為によって対処策は異なりますが、次の3点が大切です。
- はっきりと拒絶の姿勢を相手に示す。
- 電話や訪問の日時、手紙などの記録を残しておく。
- 一人で悩まず助けを呼んだり、一日でも早く警察や信頼できる人に相談する。
身の危険を感じたら・・・
- 防犯ブザーや携帯電話を持ち歩き、危険を感じたらすぐに近隣の人や警察に助けを求める。
- 人気のないところは歩かない。人通りの多いところを歩く。タクシーなどを利用する。
- ドアや窓の施錠をして、必ず相手を確認してからドアを開ける。
- 下宿であれば住所を変えるなど、相手から離れる。
参考:『京都市 SAFETY GUIDE for university students』
ストーカー行為・DVは犯罪です。
また、相手の心理状態によっては、どんどん行為がエスカレートしていき被害が大きくなることがあります。一人で悩まず、家族・友人、教学事務室学生生活窓口、警察相談窓口等へすぐに相談してください。
京都府警察 ストーカー相談(京都ストーカー相談支援センターKSCC)
電話相談 | 受付時間 | 24時間 |
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電話番号 | 075-415-1124(専用ダイヤル) ※緊急の場合は、迷わず110番通報するか、最寄りの警察署までご連絡ください。 |
|
面接相談 | 対応時間 | 午前10時から午後5時(土日・祝日・12月29日から1月3日までは除く。) |
申込み | 電話相談の専用ダイヤル075-415-1124へお電話ください。 | |
面談受付時間 | 午前9時から午後7時(土日・祝日・12月29日から1月3日までは除く。) | |
費用 | 相談の費用はかかりません。 | |
インターネット相談 | 受付時間 | 24時間 |
ストーカー相談のフォーム | 以下のQRコードをスマホ等の端末で読み込んでください |
▼ストーカー相談のフォーム

学内での盗難に注意
<学内での実際の被害例>
- 合評中、全員が一つの教室に移動していた間、無人になっていた教室に鞄を置いていた複数名の学生の財布からお札が抜き取られるという盗難が発生した。
- 教室に他の学生も複数人いたので大丈夫だろうと、荷物を置いたまま教室の外に出てしばらくして戻ると、財布からお札が抜き取られていた。
- 学祭や卒業展などの学園行事の準備中・後片付け中、何人かの荷物をまとめて置いていたら、数名の財布からお札が抜き取られた。
大学では、所持品・貴重品の管理は自分自身で注意しなければなりません。学内だからと安心せず、貴重品(特に財布)は常に携帯するようにしてください。学内では、外部から「窃盗」目的で侵入した者を見分けることは難しく、学内といえども十分に注意が必要です。学内で不審者を見かけたときは、すぐ教職員に知らせてください。
<万一盗難に遭ったら>
万一盗難にあった場合、キャッシュカード・クレジットカード等はすぐに使用停止の連絡をし、必ず所属学科または教学事務室学生生活窓口に報告してください。
また、必ず最寄りの警察署に連絡し盗難届を出すようにしてください。
- 下鴨警察署 075-703-0110
- 下鴨警察署 北白川交番 075-781-3240
- 下鴨警察署 高野交番 075-711-3593
薬物(ドラッグ)の危険性 -ゼッタイダメ!-
最近のニュースでも大きく報道されましたが、薬物乱用の現状は、覚せい剤、大麻だけでなく、MDMA(錠剤型合成麻薬)、危険ドラッグなど、多様化が進んでいます。また、10代20歳代を中心とした若年層への乱用拡大が顕著となり、危ない薬物というよりもファッション感覚で手を出してしまう等、大変憂慮すべき状況になっています。
一度薬物中毒に陥ると、多くの場合完治は困難で、一生薬物依存症と付き合っていくことになります。このため、身体的な問題だけではなく、家庭の崩壊、悲惨な事件の原因にもつながります。たとえ1回の使用であっても乱用になり、れっきとした犯罪です。
薬物乱用が犯罪であると理解し、誘われても断固として断ることが必要です。
「面白いクスリがある」「みんなやってるよ」「一回だけなら平気」「痩せられるよ」などのような誘いには、絶対に乗らない、無責任なうわさに惑わされないようにしましょう。
<参考> 文部科学省 大学生等に対する薬物乱用防止啓発資料について「啓発用パンフレット」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2019/03/08/1344688_1.pdf
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を利用する際の注意
<学生間のトラブル>
SNS上の友人同士のやりとりや、発信した情報の内容によって、大きなトラブルに発展することもあります。(例:本人の許可なく写真を掲載しトラブルに。友人を中傷するようなコメントをしていることが判明してトラブルに。等)
SNSで情報発信を行う際は、その情報発信が社会に対し少なからぬ影響を与えることを十分に認識し、また閲覧者に誤解を与えないよう、良識ある発言・投稿を心がけ、その情報発信と対応に責任を持たなければなりません。
以下に掲げる情報は発信してはいけません。
- 他者を誹謗・中傷する内容
- モラルに違反する内容
- 公序良俗に反する情報
- 人権及びプライバシーを侵害する内容
SNSはとても身近な存在ですが、ルールを守らないと、自分だけでなく他人にも被害がおよぶことになります。また、SNSが持つ特性「一度発信された情報は完全に取り消すことができない」ことに留意し、伝聞や推測に基づく不確かな情報ではなく、正確な情報を発信しましょう。その際には他者への配慮も忘れないようにしましょう。
京都芸術大学 教学事務室 学生生活窓口
受付時間 月曜~金曜9:00~18:00(土曜は9:00~17:00) 日曜・祝日は休み
TEL:075-791-9165
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