学校感染症対応
感染の拡大を防ぐために、インフルエンザや百日咳等の学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合、登校停止となります。登校停止となった場合、学校へ来てはいけません。
下記の感染症にかかり、出席停止を指示された場合は、診断を受けた病院へ「登校許可書」又は「インフルエンザ罹患証明書」を提出する必要があります。
学校保健安全法による学校感染症の種別
- 第一種
エボラ出血熱 等 - 第二種
新型コロナウィルス感染症、インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 - 第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他感染症(感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症 等)
学校感染症に罹患した場合の手続きについて
上記感染症に罹患したと医師の診断を受けた場合、下記の手続きを行ってください。
- 学校感染症罹患報告フォームより報告。
こちらのフォーム https://forms.gle/6Jo5YZMZR8Q1Koqa6 - 受診時、医療機関にて「登校許可書」(こちらからダウンロード)に登校停止期間、登校可能日等を記載してもらう
(診断によっては治癒後に記載の場合もあり) - 登校可能になり次第、「登校許可書」を学科研究室へ提出
※学校感染症に罹患し登校停止となった場合、その期間は公欠届の手続き対象となります。
公欠届の申請にはあらかじめ定められた書類の提出が必要です。詳細はこちら
インフルエンザに罹患した場合の手続きについて
- 学校感染症罹患報告フォームより報告
こちらのフォーム https://forms.gle/6Jo5YZMZR8Q1Koqa6 - 受診時、医療機関にて「インフルエンザ罹患証明書」(こちらからダウンロード)に記載してもらう
(インフルエンザ罹患証明書提出の場合、登校許可書は必要ありません) - 登校可能になり次第、「インフルエンザ罹患証明書」を学科研究室へ提出
「発症日の翌日から5日間、かつ解熱日の翌日から2日間」の数え方
※発症日の翌日から5日間かつ解熱後2日経過している場合、発症日を0日目として6日目に登校可能となります。(例)11月1日発症の場合は11月7日に登校可能です。
※インフルエンザの公欠として認められるのは、発症後5日目に解熱した場合を最大とします(出席停止は最大8日間)。これ以上の発熱が続く場合は再受診をしてください。