2020.05.26

【留学生対象】新型コロナウイルス感染症に係る経済的支援等について

 

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、留学生のみなさんが利用できる経済的支援制度についてご案内します。困っていることや不安なことがあれば、教学事務室 学生生活窓口(留学生担当)、または以下それぞれの問い合わせ先に相談してみてください。(教学事務室:gakusei@office.kyoto-art.ac.jp

 

【留学を続けるための支援】

○特別定額給付金(国からの給付金)
・ 住民基本台帳に載っている人であれば、国からの給付金を受け取ることができます
・くわしくは、総務省のホームページで調べることができます  (https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
・多言語でのご案内(英語、中国語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語他) (https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/download/
・電話でも問い合わせられるように、コールセンターもあります
・特別定額給付金コールセンター 0120-260-020

 

 ○「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(アルバイト収入が減って困っている学生への給付金)(国の新制度)
支給には、一定の要件がありますが、学校が総合的に判断をし、推せんしますので、まずは学校へ相談してください。https://www.kyoto-art.ac.jp/student/life/news/200521-4213/

 

○国民健康保険料の減額や、支払いの免除をする仕組みがあります
・収入が減った人は、国民健康保険料の負担を減らすことができます
・くわしくは、住んでいる区の国民健康保険担当課へ問い合わせてください

 

○電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信料などの支払いを待ってもらえるように国からお願いしています
・電気やガスなどの生活にかかるお金について、支払いを待ってもらえるように、国からそれぞれの会社へお願いしています
・くわしくは、契約しているところに問い合わせてください
・電気とガスについて、支払いを待ってもらえる会社は、こちらで見ることができます
電気料金について (https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf)
ガス料金について (https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf)

 

【働き続けるための支援】

○雇用調整助成金(アルバイトを休んでいても、お金が給付されるようにする支援)
・新型コロナウイルス感染症のためにアルバイトを休むように言われたら、アルバイト先はあ     なたに休業手当を支払う必要があります
・国は、働いている人を守るために、会社などへ助成金を給付しています
・くわしくは、働いている場所に問い合わせてください
・もし働いている場所に相談するのがむずかしいときは、近くの労働局や労働基準監督署、ハローワークに相談してください
・くわしくは、厚生労働省のホームページでも調べることができます(英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語他)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612098.pdf)
・近くの労働局や労働基準監督署、ハローワークはこちらから見ることができます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

 

【日本に住み続けるための手続き】

○在留資格の申請の期間を延長します
・在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期限の3か月後まで、申請を受け付けます
・対象は、今年の3月~7月中に在留期限をむかえる人です

 

○在留資格の審査結果を受けとる期間をのばします
・在留カードの交付等の期間を、通常の期限より3か月間のばします
・対象は、すでに在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請をし、審査を待っている人です
⇒くわしくは、出入国在留管理庁のページで見ることができます
(http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf)

 

○帰国が難しい人も日本に住み続けることができます
・新型コロナウイルス感染症のために自分の国へ帰れない場合に、日本に残ることができるように支援します
・くわしくは、出入国在留管理庁のページで調べることができます
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

 

○在留資格の認定証明書の有効期間をのばします
・在留資格認定証明書が使える期限を6か月間にのばします
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

 

○在留申請中に再入国許可により出国中で、再入国できない人は、在留カードを代わりに受け取ってもらうことができます
・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留申請を行っていて,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,日本にいる親族か通っている職員などが在留カードを代わりに受け取ることができます。
⇒くわしくは、出入国在留管理庁のページで見ることができます
(http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf)
⇒新しい情報は、法務省のホームページで見ることができます
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

⇒日本に住み続けるための支援については、近くの出入国在留管理局に電話で問い合わせることもできます(大阪出入国在留管理局 06-4703-2100/外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904)

外国人生活支援ポータルサイト