2020.07.08

【二次募集】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(国の新制度)について

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を支援するため、文部科学省において「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。本学では5/21~6/7にかけて一次募集を行いましたが、このたび二次募集を開始いたします。

支給対象の要件を満たす希望者は、申請の手引き(学生・生徒用)を確認のうえ、以下のとおり申請してください。

 

◎申請方法
二次募集では、申請方法はLINEのみとします。

スマートフォンで上記QRコードを読み取り、申請してください。


*申請にあたっては、上記の「申請方法の案内動画」をご覧ください。
*申請時に必要な書類については、上記申請の手引き(学生・生徒用)内(P.7)に説明があります

 

◎申請期限  2020年7月19日(日)

申請における注意点
1.既に一次募集時に申請を行った者について
前回申請を行っており、給付金が入金されている学生につきましては今回の二次募集には申込みできません。(重複申請は不可)
前回申請を行ったが、「第1回 給付金支給対象者として推薦することができませんでした。」という結果通知メールを受けられた方は、前回の申請内容で選考を行いますので、再申請は不要です。

2.申請時に必要な書類について
・アルバイト先からの給与明細は、収入が落ちる前と後が比較できるよう、2~3ヶ月分提出してください。
・住民税非課税世帯の学生であることの証明書については、生計維持者(保護者等)全員が住民税非課税であることが必要になります。生計維持者全員分の非課税証明書を提出してください。

【重要事項・留意事項】
・申請にあたっては、上記「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を必ず熟読し趣旨および内容をご理解ください。
・国より各大学等に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。支給対象の要件を全て満たしている者を大学が推薦すると定められており、配分された推薦枠数を超える申請があった場合等には、採用されない可能性があることをご承知おきください。
・給付金の申請及び問い合わせは、学生本人がしてください。
・必要に応じて申請時に、教学事務室学生生活窓口担当者から学生本人に、ヒアリングをすることがあります。
・支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければなりません。

 

◎対象者
通学部在学生(学部生・大学院生)で、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方

 

◎支給金額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円

 

◎支給対象者の要件(基準)
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

1.以下の①~⑥を満たす者
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※ 3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

 

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

(参考)「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』ウェブサイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

 

■お問い合わせ窓口
教学事務室 学生生活窓口
gakusei@office.kyoto-art.ac.jp TEL:075-791-9165
平日:午前9時から午後6時まで / 土日祝:休止