2020.12.15

重要

【学部生・院生対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等に対する緊急対応について

日本学生支援機構より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等に対する緊急対応についてのお知らせがありました。

【緊急対応一覧】
<1>第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象)
<2>第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)
<3>第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)
<4>緊急特別無利子貸与奨学金の再募集

※第二種奨学金とは…日本学生支援機構が貸与している、利子付きの奨学金です。

申し込みを希望される方は、教学事務室 学生生活窓口までお越しください。

<相談先>
教学事務室 学生生活窓口
窓口:平日9:30~18:30
電話:075-791-9165
メール:gakusei@office.kyoto-art.ac.jp

※以下に記載の「申請期限」は、全ての書類の提出が完了する期限です。
締切が短くなっていますので、希望される方は速やかにご相談ください。

<1>第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象)

●最高学年で第二種奨学金を受けており、貸与終了(予定)が令和2年度中の者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消を受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず標準修業年限を超えて在学することとなった者 は、貸与期間を最大1年延長できます。

対象: 最高学年で、次の①~③の全てを満たす者
① 令和 2 年度に最高学年で第二種奨学金の貸与を受けている者
※令和2年度の途中で貸与終了する者を含みます。
② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消を受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず標準修業年限を超えて在学することとなった者
③ 卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者(申込を承った上で学内で審議いたします)

申請期限:12月25日(金)必着

延長期間: 貸与期間を最大1年延長
(貸与終了予定が令和3年3月の場合、令和4年3月まで延長可能)
※ 既に「第二種奨学金貸与期間延長」により貸与期間の延長を受けている場合、延長できる期間は通算して最大1年です。

 

<2>第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)

●第二種奨学金の貸与を受けている者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う者で、在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた者については、休学中も貸与を最大1年継続できます。

対象:全学年で、次の①~③の全てを満たす者
① 令和 2 年度に第二種奨学金の貸与を受けている者
② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、令和2年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者
※ 令和2年4月以降、既に休学し当該活動を行っている者も対象です。
※ 申請時において既に復学し、令和2年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外です。
※ 令和3年4月以降の活動の取り扱いについては、追ってお知らせします。
③ ②の休学期間の活動が有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者(申込を承った上で学内で審議いたします)
※ 「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等の活動内容であることが認められる場合は対象となります。

申請期限:12月25日(金)必着

貸与期間:活動を開始した月から最大1年間

 

<3>第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)

●現在、第二種奨学金の貸与を受けていない者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者で、在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた者について、第二種奨学生として推薦することができます。以下について参照のうえ、推薦してください。

対象:全学年で、以下の①~④の要件を全て満たすことが必要です。
① 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
・ 第一種奨学金の貸与を受けている者は、併用貸与の基準を満たしている必要があります。
・ 家計基準は、本機構で 2020 年度(2019 年分)の収入情報を確認します。
② 推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
③ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、令和 2 年度(2020 年度)中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行っている学生等
・ 推薦時に当該活動を行っていなくとも、令和3年3月までに休学し当該活動を開始する者。
※申請時において既に活動が終了し、令和2年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外です。
④ 当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者(申込を承った上で学内で審議いたします)

申請期限:12月25日(金)必着

貸与始期(何月分から適用になるか)
当該休学期間における活動開始年月(令和 2 年 4 月~令和 3 年 3 月)
※ 活動開始年月が令和 2 年 3 月以前であっても令和 2 年 4 月が貸与始期となります。
※ 活動開始年月が令和 3 年 4 月以降の場合は、申し込むことができません。

貸与終期:
原則として卒業予定期
※ 当該休学期間における貸与期間は、最大1年間です。
・ 貸与始期から 1 年経過後において、引き続き休学する場合は、申請した活動期間及び休学期間に基づき、機構において休止処理が行われます。なお、復学後に復活を希望する場合は、手続きが必要です。
※ 当該休学期間後に卒業予定期が延長となる場合は、当該事由による第二種奨学金貸与期間延長手続きを行うことにより、最大で1年間貸与期間を延長することができます。
※ 当該休学による貸与期間は、修業年限に入ります。
※ 貸与中に奨学金が不要となった場合は、辞退の手続きが可能です。

 

<4>緊急特別無利子貸与奨学金の再募集

●緊急特別無利⼦貸与型奨学⾦とは
第⼆種奨学⾦(有利⼦)制度を活⽤しつつ利⼦分を国が補填し、実質無利⼦にて貸与されるものです。

対象:以下の要件を全て満たす者。
①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
※家計基準は、本機構で確認します。
②推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
③家庭から多額の仕送りを受けていないこと(仕送り額が年間 150 万円以上ではないこと)
④生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
⑤学生等本人のアルバイト収入について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少(新型コロナウイルス感染症拡大前より 50%以上減少)したこと

申請期限:1月8日(金)必着

貸与始期(何月分から適用になるか)令和3年1月

貸与終期:令和3年3 月まで(令和 2 年度限りの貸与となります)