2021.12.24

JASSO

【学部生・院生対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等に対する緊急対応について

日本学生支援機構より、通学部・大学院の最高学年の方に対する緊急対応についてのお知らせです。

最⾼学年で第⼆種奨学⾦を受けており貸与終了(予定)が令和3年度中の者で、
新型コロナウイルス感染症の影響により、在学学校⻑から卒業予定期を超えての在学期間延⻑及び奨学⾦貸与の必要性を認められた者については、貸与期間を最⼤1年間延⻑できます。

(1)対象学種
①⼤学、短期⼤学の本科⽣、専攻科⽣及び別科⽣
② ⾼等専⾨学校の本科⽣及び専攻科⽣
③ ⼤学院修⼠・博⼠前期課程

(2)対象奨学⾦
第⼆種奨学⾦

(3)対象学年
最⾼学年

(4)対象者の要件
次の①~③の全てを満たす者
① 令和3年度に最⾼学年で第⼆種奨学⾦の貸与を受けている者 ※令和3年度の途中で貸与終了する者を含みます。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、就職の内定取消を受けたこと⼜は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず修業年限を超えて在学することとなった者
③ 卒業予定期を超えての在学期間延⻑及び奨学⾦貸与の必要性を在学学校⻑が認める者

(5)提出書類
「第⼆種奨学⾦貸与期間延⻑願」(様式9)

(6)提出期限
令和4年1⽉13⽇(木)
教学事務室 学生生活窓口 必着

(7)延⻑期間
最⼤1年間
(貸与終了予定が令和4年3⽉の場合、令和5年3⽉まで延⻑可能)
※ 既に「第⼆種奨学⾦貸与期間延⻑」により1年間の貸与期間延⻑を受けている場合は、延⻑の対象となりません。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学⽣等に対する緊急対応として、令和3年度に卒業予定期間を超えて在学している者で、新規に推薦・採⽤され1年間貸与を受けた場合は、延⻑の対象とはなりません。

(8)提出等にかかる留意点
① 前記(5)の願出の「延⻑事由」は、「被災(災害に起因する特殊事情を含む)による場合」を選択してください。
② 願出の「延⻑が必要となった理由」の記述欄には、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い卒業延期となり、奨学⾦が必要である」旨を記載するようご案内ください。
(記⼊例) 「新型コロナウイルスの影響で就職できず、在学期間を延⻑するため奨学⾦が必要となる」

<相談先>
教学事務室 学生生活窓口
窓口:平日9:30~18:30
電話:075-791-9165
メール:gakusei@office.kyoto-art.ac.jp
※12月29日~1月6日は学内立ち入り不可となり、お電話でのお問い合わせに対する対応はできかねます。
また、この間に頂いたメールにつきましては、1月7日以降に返信いたします。