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2024.01.09

JASSO

令和6年 能登半島地震 災害救助法適用地域世帯の学生に対する給付奨学金(家計急変)及び貸与奨学金(緊急・応急)のご案内

令和6年 能登半島地震による災害救助法適用地域の世帯の学生で、
家計が急変し、奨学金を希望する方について、
「給付奨学金(家計急変採用)」および「貸与奨学金(緊急採用・応急採用)」の申し込みを受け付けます。

希望者は学生生活窓口までご相談ください。
メール:gakusei@office.kyoto-art.ac.jp
電話:075-791-9165

【1】災害救助法適用地域
<新潟県><富山県><石川県><福井県>
※適用地域の詳細については以下、日本学生支援機構ホームページをご確認ください
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/genzai.html#202401jishin

 

【2】給付奨学金(家計急変採用)
<家計急変の事由>
生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
D:被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など
世帯収入を大きく減少させる事由が発生
<証明書類>
罹災証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから3か月以内 ※卒業する方や年度内申込には期日があるため注意

 

【3】貸与奨学金(緊急採用・応急採用)
<緊急採用(第一種奨学金)>
貸与始期:2024年1月以降で申込者が希望する月
貸与終期:2024年3月 ※別途申請により修業年限の終了月まで継続可
<応急採用(第二種奨学金)>
貸与始期:2023年4月以降で申込者が希望する月
貸与終期:修業年限の終了月まで
<それぞれの証明書類>
罹災(被災)証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから12か月以内

 

【4】JASSO災害支援金
学生又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上等の被害を受けた方、また、自治体からの
避難勧告等が1か月以上続いた方から「JASSO災害支援金(給付金)」の申請を受け付けます。
詳細は以下ホームページでご確認ください。
https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.html
<申込期限>
災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内