2023.04.20

その他

【こども芸術学科対象】保育士修学資金貸付制度(奈良県)(4月26日締切)

卒業後に奈良県内の保育所等で保育士として働く意思を持つ近畿圏内の保育士養成施設(学校)に在学中の学生を対象に修学資金の貸付事業を行っています。

●対象者
以下のすべてを満たす学生
① 近畿圏内の保育士養成校に在籍している
② 養成校を卒業後、1年以内に保育士登録し、奈良県内の保育所等で保育の業務(幼稚園教諭は対象外)に従事する意思がある
③ 「優秀な学生である」と在学する養成学校長の推薦がある
④修学に際し、過程の経済状況等から誠に貸付が必要と認められる
⑤他の都道府県から同様の修学資金の貸し付けを受けていない

●貸付内容
貸付期間 : 1年間

貸付金額
・修学資金  5万円以内(就学期間が2年を超える養成校のときは2万5,000円以内
・入学準備金 20万円以内(入学年度に限る)
・就職準備金 20万円以内(卒業年度に限る)
・生活費加算 生活保護生活扶助基準の居宅・第1類に掲げる額に相当する額以内
(生活保護世帯又はそれに準ずる経済状況の世帯のとき)

利子 : 無利子。ただし、返還期限後は年3%の延滞利子がかかります。

●返還免除
下記のすべてに該当する場合は、申請により返還が免除されます。
①奈良県内の保育所等で引き続き5年間(産休、育休及び休職の期間を除く)、保育士業務に従事したとき。
②本会が提出を依頼する書類(保育士業務に従事している証明書等)を提出したとき。

●返還
下記のいずれかに該当する場合は、貸付金を返還していただきます。
①保育士修学資金の貸付契約が解除されたとき。
ア.退学したとき。
イ.心身の故障により修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
ウ.学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
エ.貸付を受けることを辞退したとき。
オ.死亡したとき。
カ.貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
②養成校を卒業した日から1年以内に保育士登録しなかったとき。
③養成校を卒業した日から1年以内に奈良県の保育所等で保育の業務に従事しなかったとき。
④奈良県内の保育所等で保育の業務に従事する意思がなくなったとき。
⑤業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

●申込期限
4月26日(水)17:00

●申込・問い合わせ先
こども芸術学科 研究室窓口

詳しくは以下をご確認ください。
奈良県保育士修学資金(令和5年度募集)
奈良県社会福祉協議会HP https://nara-shakyo.jp/pages/205/