2024.01.30

JASSO

【給付奨学金受給者対象】やむを得ない事情による成績不振について

日本学生支援機構 給付奨学金の受給者には、年に1度、学業成績に基づき審査が行われます。

【廃止】【警告】の判定を受けた場合も、災害、傷病、その他、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合は、【継続】扱いとできる場合があります。

※学業の適格認定の基準については、以下のページに記載しております。
https://www.kyoto-art.ac.jp/student/life/scholarship/appointment.php

斟酌すべきやむを得ない事情がある場合は、以下にご案内する申請書と証明書類を提出してください。

※申し出があった場合も、斟酌すべきか否かを判定する審査があり、必ず認められるとは限りません。

【「斟酌すべきやむを得ない事情」による成績不振について】
以下2点を満たす必要があります。
自分が該当するかどうかわからない場合も、まずは申請書を提出してください。

①学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)事由があり、成績不振に陥った場合。
例)・本人及び家族の病気等の療養・介護
・災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)
・災害や感染症の拡大等による授業・試験への出席困難

※経済困難に伴うアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても、「やむを得ない事由」に含まれません。

②当該事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にある。
もしくは、判定はされても、当該非受験等により低い成績判定がなされる場合。

※②については学科にて該当有無を判定いたします
※当該事由が一時的なものであり、かつ追試験の実施やレポートの徴求などの代替措置を講じられた場合であって、代替措置が講じられた時点で既に当該事由が解消されていたときには、特例措置の対象とはなりません。

【対象者】
日本学生支援機構 給付奨学金 継続願対象者で、申請を希望する者

【提出物】
斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置申請書
・上記の事情を証明する書類

【提出期限】
3月8日(金)
※2月26日が成績開示日です。成績開示まで成績不振かどうか判断できない場合は、提出の準備をしておいてください。

【提出先】
教学事務室 学生生活窓口