「公欠届」について
注意点
- 公欠の事由によって、必要書類と手続き時期が異なります。下記の表をよく確認してください。手続時期中に公欠届を提出しなかった場合は、公欠届を受理できませんのでご注意下さい。
- ただし、下記の手続時期内であったとしても、手続きが学期末最終授業日以降となる場合は、最終授業日前に教学事務室・教務窓口までご連絡下さい。期日となる最終授業日はこちらのページでご確認ください。
- 「公欠届」により欠席の届け出を行った授業回数については要出席回数に含めません。ただし、公欠届の対象となる欠席が授業時間数の1/3を超える場合は「公欠届」の提出が認められません。
- 授業を欠席した場合は、「公欠届」の対象になるかならないかに関わらず、授業担当教員に申し出て欠席回分の資料の有無を確認する、同じ授業を履修している友人に授業内容を教えてもらうなどして、欠席分の授業回の学修内容を自分で補うようにしてください。
- 書類作成に時間がかかる場合がありますので、病院受診時に、「登校許可書」または「インフルエンザ罹患証明書」の提出が必要になる旨、必ずお伝えください。検査結果や領収書では公欠申請は受理されません。
- 学校感染症が事由の場合、公欠申請できるのは対面授業のみとなります。
※欠席により学期末の筆記試験が受験できない場合の手続きは別に定めています。「成績評価方法・筆記試験と追試験・レポート課題」内の「追試験とは」を参照してください。
対象となる事由
事由 | 定義 |
---|---|
学校感染症による登校停止 | 学校保健安全法施行規則に規定された学校感染症に罹患し登校停止となったことによる授業欠席 |
忌服(2親等までの親族) | 2親等までの親族が亡くなったため、学校を休んで喪に服すための授業欠席 |
裁判員制度による任務 | 裁判員裁判に出席するための授業欠席 |
補講期間中の補講同士の重複 | 学年暦に定められた補講期間中に大学が定める補講日が重複している場合の授業欠席 |
筆記試験と補講の重複 | 学年暦に定められた補講期間中に大学が定める補講日と筆記試験日が重複している場合の補講欠席 |
手続きの詳細はこちらのページに記載しています。