「公欠届」について
以下の理由で欠席する(した)場合は、「公欠届」を提出することができます。「公欠届」は、こちらの手続き方法に沿って、教学事務室・教務窓口まで提出して下さい。
注意点
- 公欠の事由によって、必要書類と手続き時期が異なります。下記の表をよく確認してください。手続時期中に公欠届を提出しなかった場合は、公欠届を受理できませんのでご注意下さい。
- ただし、下記の手続時期内であったとしても、手続きが学期末最終授業日以降となる場合は、最終授業日前に教学事務室・教務窓口までご連絡下さい。
- 「公欠届」により欠席の届け出を行った授業回数については要出席回数に含めません。ただし、公欠届の対象となる欠席が授業時間数の1/3を超える場合は「公欠届」の提出が認められない場合があります。
- 授業を欠席した場合は、「公欠届」の対象になるかならないかに関わらず、授業担当教員に申し出て欠席回分の資料の有無を確認する、同じ授業を履修している友人に授業内容を教えてもらうなどして、欠席分の授業回の学修内容を自分で補うようにしてください。
※欠席により学期末の筆記試験が受験できない場合の手続きは別に定めています。「期末試験(筆記試験・レポート課題)」内の「追試験とは」を参照してください。
一般的な事由
事由 | 必要書類 | 手続時期 | 備考 |
---|---|---|---|
忌服(2親等までの親族) | 会葬礼状または葬儀についての一筆(※2 参照) | 忌服で欠席した最終日を含み、5日間以内(※1) | 配偶者および1親等(父母、子)は7日間の範囲内、2親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)は3日間の範囲内。 原則、いずれも連続した日程とする(休日を含む)。 |
学校保護安全施行規則に規定された学校感染症による登校停止 | 登校許可証明書またはインフルエンザ罹患証明書(所定の書式を学科より交付または在学生専用サイトよりダウンロード | 登校が許可された日を含み、5日間以内(※1) | 学校感染症に罹患した場合は、まずは速やかに学科研究室へ連絡してください。詳しくは学生手帳または在学生専用サイトで確認してください。 |
裁判員制度による任務 | 公的通知書 | 原則、事前 | 事由が発生することが判明した時点で速やかに教務窓口にご相談ください。 |
補講期間中の補講同士の重複 | 特になし | 事前(補講の重複が判明した時点で速やかに) | 補講が重複することが判明した時点で速やかに教務窓口に申し出てください。 |
※1 手続きが学期末最終授業日以降となる場合は、最終授業日前に教務窓口までご連絡下さい。
新型コロナウイルス感染症に係る公欠届の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、また以下に該当する場合には、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止(公欠)として取り扱います。ただし、1)3)の事由を除き、対面授業時のみを対象とし、オンライン授業およびオンライン併用授業は含みません。
※以下の事由に該当する事象が発生した場合は、速やかに所属学科研究室へ連絡してください。
- 新型コロナウイルスをのぞくその他の学校感染症、忌服等の公欠届とは、手続き方法が異なるのでご注意ください。
- 「公欠届」により欠席となった授業回数については、「出席」となるわけではありません。出席停止として記録し、出席回数分母から減じます。ただし、集中授業の場合など、公欠届の対象となる欠席が授業時間数の 1/3を超える場合は「公欠届」の提出が認められない場合があります。
- なお、新型コロナウイルスに係る公欠が原因となって、出席回数が基準に満たない場合等は、補講や課題等の代替措置を講じるなど適切な配慮を行いますので、所属学科研究室へ相談してください。
公欠の事由に、以下を追加します。
1)新型コロナワクチンを接種する日
本人の希望により公欠を申請することができる。接種済証明を添付すること。
2)新型コロナワクチン接種後、それに起因すると思われる副反応がみられた時
発熱の場合は、出席停止とし、公欠とする。ただし解熱後の待機(解熱日を含め3日間)は不要とする。発熱以外の副反応がみられる場合は、その症状が解消するまで、本人の希望により公欠を申請することができる。いずれの場合も、接種済証明を添付すること。
<主な副反応>37.5℃以上の発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛、悪寒、吐き気、下痢、等
新型コロナウイルスに係る公欠届事由
事由 | 登校停止(公欠)期間 | 公欠対象授業 | 必要書類 | 手続き締切 ※日数には窓口休業日も含む |
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1 | 自身が陽性となった場合
※PCR検査で陽性となった場合、医師から診断された場合等 |
医師または保健所から自宅等療養を指示された期間。指示がない場合は、以下のいずれかとする。
①症状がある場合 |
対面およびオンライン
※オンライン授業は、体調に応じ申請してください。 |
不要(ただし、学科へ連絡していることが必要) | 登校可能となった日を含め5日後
※自宅等療養解除日を1日目とする。 |
2 | 自身に発熱等の症状がある場合
※発熱(37.5度以上)、のどの痛み、咳、嗅覚・味覚の異常等 |
発熱等の主要症状が出た日から、症状軽快日(※)から72時間が経過するまで。または症状軽快後、PCR検査で陰性が判明するまで。 ※解熱剤等を服用しない状態で、症状が軽快していること。軽快日を1日目として数え、3日目まで登校できません。 |
対面およびオンライン
※オンライン授業は、体調に応じ申請してください。 |
不要 | 登校可能となった日を含め5日後
※自宅待機解除日を1日目とする。 |
3 | 自身が濃厚接触者に特定された場合
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感染者と最終接触した日(0日目)から5日目まで。ただし、抗原定性検査キット(※)を用いた検査で2日目と3日目連続で陰性を確認した場合は登校可とし、解除時点までを公欠期間とする。 ※抗原検査は体外診断用医薬品の承認を受けたものを使用すること。 |
対面のみ | 不要 | 登校可能となった日を含め5日後
※自宅待機解除日を1日目とする。 |
【備考】医師・保健所等から特定されなくとも、以下の場合は濃厚接触者となり、上記同様に公欠の対象となります。詳しくは厚生労働省のHPや、京都市HP等で確認してください。 1)同居者・同居家族が陽性となった場合 2)友人・知人が陽性となり、感染可能期間に感染対策を講じず、一定時間以上接触のあった場合 |
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4 | 同居者・同居家族に発熱等の症状があり、PCR検査を受検する場合
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同居者・同居家族の体調が悪く、PCR検査等を受検することになった場合は、その者のPCR検査等の結果が出るまで自宅待機としてください。結果が陰性であった場合は、その日より登校可能です。 | 対面のみ | 不要 | 登校可能となった日を含め5日後
※自宅待機解除日を1日目とする。 |
5 | 同居者・同居家族が濃厚接触者に特定され、かつ同居者・同居家族に発熱等の症状がある場合
3-備考同様、濃厚接触者と判断される場合も含む |
PCR検査等の結果が出るまで自宅待機としてください。結果が陰性であった場合は、その日より登校可能です。
同居者・同居家族に症状がない場合は、登校可能です。公欠対象とはなりません。 |
対面のみ | 不要 | 登校可能となった日を含め5日後
※自宅待機解除日を1日目とする。 |
6 | 新型コロナワクチンを接種する日 | ワクチンを接種する日は、本人の希望により公欠を申請することができる。 | 対面およびオンライン | 接種済証明の画像 | ワクチンを接種した日を含め5日後 |
7 | 新型コロナワクチン接種後、それに起因すると思われる副反応がみられた時 | 発熱等の主要症状が出た場合は、解熱するまで登校停止とする。発熱以外の副反応がみられる場合は、その症状が解消するまで、本人の希望により公欠を申請することができる。 <主な副反応>37.5℃以上の発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛、悪寒、吐き気、下痢、等 |
対面およびオンライン
※オンライン授業は、体調に応じ申請してください。 |
接種済証明の画像 | 副反応が解消した日を含め5日後 |
8 | 海外からの再入国者(水際対策による自宅等待機を要する者) ※詳細はこちら |
水際対策により自宅等待機が定められた期間まで(再入国日の翌日から起算する)。 ※渡航日等、海外渡航届で承認された情報と相違がある場合は承認できません。変更が生じた場合は、先に海外渡航届を学科へ提出(再申請)してください。 |
対面およびオンライン
※オンライン授業は、受講環境等に応じ申請してください。 |
海外渡航届(日本出国2週間前までに提出し、承認されたもの) | 現地出国日の前日 |
9 | 海外からの新規入国者(水際対策による自宅等待機を要する者) ※詳細はこちら |
水際対策により自宅等待機が定められた期間まで(再入国日の翌日から起算する)。 ※渡航日等、海外渡航届で承認された情報と相違がある場合は承認できません。変更が生じた場合は、先に海外渡航届を学科へ提出(再申請)してください。 |
対面およびオンライン
※オンライン授業は、受講環境等に応じ申請してください。 |
海外渡航届(入国可能となった時点で速やかに提出すること) | 現地出国日の前日 |
公欠届制度の詳細・手続き方法
こちらでご案内しております。