2014.12.18

【注意】学生を対象にしたマルチ商法(ネットワークビジネス)に関するトラブルについて

京都市消費生活総合センターより、学生を対象にしたマルチ商法(ネットワークビジネス)に関するトラブルが発生しているため、以下の注意喚起が呼びかけられています。
・「未成年者契約の取消」がされないよう、満20歳になった直後に勧誘されることが多い。
・高校時代の同級生などから「自分はビジネスで稼いでいる。上の人の話を聞かないか」と誘われる。
・ビジネスの内容は「アフェリエイトとネットオークションのノウハウを人に伝えること」「別の人を勧誘すると12万円が自分に入る」「そのためには代理店契約を結び約75万円が必要になる」と説明される。
・「お金がない」と伝えると、消費者金融に連れて行かれ、事実と異なる内容(身分を「社会人」とする、使用目的を「冠婚葬祭」とするなど)で融資の申し込みをさせられる。
・その後、事務所に連れて行かれ「連鎖販売取引業者ではない」「代理店契約なのでクーリングオフの適用がない」ということを理解した旨を自筆で書かされ契約させられる。
※「連鎖販売取引」とはマルチ商法、マルチまがい商法、MLM(マルチ・レベル・マーケティング)、ネットワークビジネス、ねずみ講のこと。
皆さんにもたらされる「儲け話」は全て「怪しい話」だと思ってください。
また、学内学外に関わらずそういった勧誘を受けた時は教学事務室に情報提供をお願いします。