2013.01.24

インフルエンザ等感染症による試験欠席者の追試験手続きについて

インフルエンザ等学校保健安全法に規定された学校感染症により、医師による登校許可が必要で期末試験を受けられない場合があります。
その際には、試験当日から4日以内の申請を条件としている「追試験」の受付(履修要項P,16参照)を試験後4日以降の申請でも対応いたします。
ただし、試験当日から4日以内に学科研究室又は教学事務室まで必ず連絡してください。感染症発症後は登校せずに登校許可後直ちに追試験の手続きを行なって下さい。
※科目や申請時期によっては上記対応を取れない場合もあります。