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2020年8月27日(木)

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【2020年8月27日】京都市立芸術大学による名称使用差し止め請求訴訟に対する本学のコメントについて

公立大学法人京都市立芸術大学が本学に対し、「京都芸術大学」の名称使用差し止めを求めていた訴訟に関し、本日、大阪地方裁判所は、原告の請求を棄却しました。

2021年4月1日に大学開学30周年を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返るとともに、今後の学園の将来構想にふさわしい大学名称についての議論を重ね、「京都芸術大学」への名称変更が望ましいという結論に至りました。

そこで、法令などに定められた適正な手続きを踏んだうえで、文部科学省への大学名称変更の正式な届け出をし、京都芸術大学に大学名称を変更いたしました。

1991年、京都芸術短期大学を母体として4年制大学を設置した際は、学科構成が「芸術学科」「美術科」「デザイン科」の3学科でしたが、その後教育研究の充実を図り、学部学科の新増設を進め、現在は映画学科や舞台芸術学科、文芸表現学科など、学科数が17学科に増え、通学課程および通信教育課程、各学部と大学院とを合わせて11,665人の日本最多の学生を擁する芸術大学に成長しています。

現在では、「造形芸術」の枠を超えた、より広義の「芸術」領域の教育・研究に取り組んでおり、本学のこれまでの歩みと、現状の学問領域、将来構想(グランドデザイン2030)の3点を踏まえて、その教育内容や活動に相応しく、京都から芸術教育を発信するという「京都文藝復興」の理念にも合致した大学名称として、「京都芸術大学」に決定いたしました。

本日の判決は、そのような本学の主張の正当性が認められた結果であると考えております。

これからも、本学の理念である「京都文藝復興」「藝術立国」の実現に向けた将来構想「グランドデザイン2030」のもと、この京都から「藝術立国」の実現に向けた取り組みを推進することで、日本の芸術文化の発展に寄与できるよう、尽力してまいります。


学校法人瓜生山学園
理事長 徳山 豊

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