障がい学生支援【通学課程】

障がいのある学生のためのサポートをしています

  • 「障がい」の表記について
    本学では「障がい」という表記を使用します。但し、医療用語・法律用語は名称通りに記載します。

京都芸術大学における障がい学生支援に関する基本方針

京都芸術大学は、本学に在籍する障がいのある学生と障がいのない学生とが、分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら自立に向けた有意義な学生生活を送ることができるよう支援を行います。
本学の障がい学生支援では、支援に携わるすべての教職員が、支援活動を通じて障がいについての理解を深めるとともに、芸術文化に携わる者としてより豊かな人間性、価値観を養う機会となることを目指していきます。

支援体制 -UDL推進室の役割-

京都芸術大学(通学課程)では、2018年度より「障がい学生支援室」を設置し、2024年度には名称を「UDL推進室」に改めて学生支援センター内に位置付け障がい学生支援を行っています。
障がいのある学生が適切な支援を受けられるように、教職員の対応を向上させていくこと、また、支援する教職員をサポートすることを目指し、UDL推進室は以下の役割を担います。

  1. 合理的配慮(支援内容)の協議

  2. 教職員を対象とする研修及び事例検討会の企画運営

  3. 障がい学生支援のガイドライン作成・更新、周知活動

  4. 障がい学生の実態調査及び対応事例のまとめ・報告

合理的配慮は、学生と大学(学生の所属学科及びUDL推進室)が、十分な合意形成・共通理解を図ったうえで決定し大学から提供します。

障がいのある学生への支援の基本的な考え方

  • 差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供義務

    障害者差別解消法の合理的配慮規定(平成28年4月施行)および改正障害者差別解消法(令和3年6月公布/令和6年4月施行)により、国公立・私立を問わず全ての大学等において、不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供が法的義務化されました。

    • 不当な差別的取り扱いとは?

      障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいがあることを理由に権利や利益を侵害することをいいます。

    • 不当な差別的取り扱いにあたり得ること
      • 障がいを理由に、
        • 受験や入学を拒否する。
        • 入学試験の合否判定にあたり正当な評価を行わない。
        • 授業等の受講を拒否する。
        • 研究指導を拒否する。
        • 実習・研修・フィールドワーク等への参加を拒否する。
        • 窓口対応を拒否あるいは順序を後回しにする。
        • 授業等の受講を免除する。
        • 単位の認定基準を満たしていないにもかかわらず単位を認める。
      • 合理的配慮を受けたことを理由に、試験等において評価に差をつける。

    “合理的配慮”とは、障害者の権利に関する条約によると、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権および基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更および調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失したまたは過度な負担を課さないものをいう」と定義されています。

  • 支援の対象

    「障がいのある学生」とは、本学に在籍する学生のうち、身体障害、精神障害(発達障害)、その他心身の機能に障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいいます。
    そのうち、「合理的配慮(支援)を提供する対象」は、本学在籍の障がいのある学生のうち、原則として以下の1~2を満たす者とします。

    1. 障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料がある者

    2. 本人(保護者含む)が支援を受けることを希望し、かつ、本学がその必要性を認めた者

    入学前のご相談はこちらをご参照ください。
    本学に入学を希望する者については、入学試験に係る範囲において個別ニーズに基づき、支援を検討します。

障がいの種類について:どのようなことで困っているか?

  • 視覚障害

    視力の機能が十分でないため「見えない」または「見えにくい」状態であり、視力の程度によって「盲」「弱視」に大きく分けられます。また、視野や明暗順応、色の見え方等も人によって様々です。

    困難なこと<例えば>

    • 板書やスライド、ビデオ等の教材を読み取るのが難しい。
    • 地図や案内表示を読み取るのが難しい。
    • 指示語の理解や非言語的コミュニケーションが難しい。
    • 教室内の空いている席や他の学生の様子が分かりづらい。
  • 聴覚障害

    「聞こえない」または「聞こえにくい」状態のことをいいます。聴力損失の程度により「聾」「難聴」に分けられます。音が小さく聞こえたり、様々な音を聞き分けることが困難であったりと、聞こえ方や聞こえにくさには個人差があります。

    困難なこと<例えば>

    • 口頭による連絡やアナウンスが分からない。
    • 講義や語学科目、グループディスカッションについていけない。
    • 友達の会話に入っていけない。
    • 聞こえにくさが一見して分かりにくい。
  • 言語障害

    発声や発語など、ことばに関して困難さのある状態をいいます。発音の明瞭さや話し方の流暢性、言語の理解や表現等に困難を感じます。聴覚障害によるものや、知的障害や発達障害等と並存することもあります。

    困難なこと<例えば>

    • 話しことばによる他者とのコミュニケーションが円滑に進まない。
    • ゼミ形式の授業やディスカッションの際に引け目を感じる。
    • プレゼンテーションや人前で意見を述べる際に苦痛を感じる。
  • 肢体不自由

    四肢(手と腕・足と脚)や体幹(胴体)が病気や怪我で損なわれ、身体の運動や動作に不自由や困難が生じている状態をいいます。障がいの部位や程度によって困難を感じる状況は異なります。

    困難なこと<例えば>

    • 機器の操作やドアの開閉等が困難。
    • 座席移動や教室移動の際に時間がかかる。
    • 交通機関や施設利用の際に制限を受ける。
  • 病弱・虚弱

    慢性的な疾患および身体虚弱の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする状態をいいます。
    病弱とは、慢性疾患等のため継続して医療や生活規制を必要とする状態、身体虚弱とは、病気にかかりやすいため継続して生活規制を必要とする状態をいいます。
    内臓の機能障害や神経疾患、アトピー性皮膚炎や食物アレルギー等が該当します。発作や体調不良により、活動の制限が必要であったり、外見からは健康な学生と区別がつかない場合も多いため、周囲から理解されにくいといった困難さがあります。

    困難なこと<例えば>

    • 体調不良や発作による不安。
    • 実技等での活動制限。
    • 周囲の理解不足による心理的孤立。
  • 発達障害

    中枢神経系の障がいがあり、認知・コミュニケーション・社会性・学習・注意力等の能力に偏りや問題を生じて、生活に困難をきたす状態をいいます。「限局性学習症(SLD)」「注意欠陥・多動症(ADHD)」「自閉スペクトラム症(ASD)」に大別されます。複数の特性を併せ持つ人、運動面の不器用さや感覚過敏が見られる人もいます。物事の捉え方や行動の仕方が大多数の人とは違っているため、対人関係や学業・生活上の問題が生じることがあります。また、本人の自覚が難しいこともあるため、周囲の気づきや支援が求められます。

    困難なこと<例えば>

    • 他人の感情を理解すること、双方向のコミュニケーションが困難。
    • 遅刻や不注意によるミス、忘れ物や提出物の遅れが多い。
    • スケジュール管理が難しい。複数の課題をこなせない。
    • 衝動的な問題行動や周囲とのトラブルを起こしやすい。
    • 得意なことと不得意なことの差が大きいため、努力不足等と捉えられやすい。
    • 障がいについて自覚しづらい。必要な支援を説明できない。
  • 精神障害

    「統合失調症」「気分障害」「不安障害」「睡眠障害」等の疾患により、継続して医療や生活への制限が必要となるものをいいます。疾患の症状や服薬の影響により、学業や生活上の困難を生じることがあります。発達障害等と重複して症状が出ている場合もあります。

    困難なこと<例えば>

    • 症状の変動や服薬の影響により、生活に制限を受けやすい。
    • 苦手な状況や精神的負荷により症状が悪化しやすい。
    • 見た目で障がいと分かりづらく、怠けている等と誤解されやすい。
    • 病感や病識が十分になく、自己判断で治療を中断してしまうことがある。

具体的支援について:どのような支援が必要か?

  • 支援の具体例

    合理的配慮の内容については事案ごとに個別具体的に判断するため、一律に決まる訳ではありませんが、以下に具体例を記載します。
    ただし次に掲げる各事項を含む配慮であっても、大学の業務負担や実現可能性の程度等を考慮して過重な負担に該当すると判断される場合には、合理的配慮とはならないことがあります。

    物理的環境への配慮の具体例

    座席位置についての配慮、休憩スペースの確保など

    意思疎通の配慮の具体例

    授業内容や連絡事項について伝達・共有を行う際の調整など 

    ルール・慣行の柔軟な変更の具体例

    授業内容の録音や板書の撮影、授業中の一時退出の許可など

相談・支援の流れ(プロセス)

手続きの流れはこちら

お問合せ

障がい学生支援に関するご質問・ご相談等がありましたらお問合せください。

学生支援センターRAPPORT UDL推進室

〒606-8271  京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116
人間館NA棟B1F Bエリア

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